この記事の三行要約
日本国憲法の基本的人権は「自然権思想」に基づいており、憲法に記載されなくても生まれながらに持つ権利であるため、剥奪できない。
改憲派や破棄派は、おそらく人権規定を排除したいと考えており、その結果、国民が権利を失い、グローバリストに支配される可能性がある。
日本国憲法第11条・97条は人権の永久不可侵性を強調し、憲法改正でこれらが削除されると、理論上は権利が残るものの、実効性が失われる危険性がある。
さて、日本国憲法の理念はどこからやってきたのか?を踏まえ、そこであげた日本国憲法独自の点についてこの記事では掘り下げていきますが、まずはこれです。
この一連の記事を書いていて愕然としたのが、現憲法の人権既定です。これは単に「これこれの人権がありますと憲法に書いてある」という話ではなく、「人間が生まれながらに持ち、どうあっても剥奪できない自然権」であるということです。それが憲法に書いてあるのは、ある種の矛盾とは言えるわけですが(憲法に書こうが書くまいが関係ない)、書かれているにはそれなりの理由があります。恥ずかしながら、こんなことは知りませんでした。
そして思ったのは、「改憲派・破棄派が本当に排除したいのは、この人権既定ではないか」と。これは私の個人的意見ですが、この連中というのは、ナショナリズムを煽り、「日本を取り戻せ」と叫びながら、やってることはグローバリストそのものだからです。
え?全く意味がわからない?
つまりですね、彼らは、ピラミッドの頂上の連中に人々をかしずかせることが目的なのです。そのためには人権など剥奪せねばなりませんね。そして、その頂上とは、とりあえず「日本国」です。しきりに「愛国」とか「国のために命を」とか言ってますよね。「だからお前も国のために」と言って、「とりあえず、お前の人権は置いとこうか、考えなくていいから」と、こう言うわけです。
しかし、グローバリストは、その「日本国」もまた支配したいわけです、というか支配する予定です。ここまであってますよね?そうなれば、連中に支配された「日本国」は人権を剥奪された(というよりも自ら返上した)「国民」も支配可能になります。
つまりですね、ナショナリズムは最終的にグローバリズムに向かっていきます。日本などが逆立ちしても彼らにはかないませんからね。グローバリストによる支配が完成したときは、その「日本」支所の命令で国民が動くことになるわけです。
こういった多重ピラミッド構造の構築が改憲派・破棄派の究極のゴールです。もちろん、連中は非常に頭が悪いですから、そこまで自覚できてるとは全く思いませんけどね。しかし、結果的にそこに向かうのです。
そして、グローバリストにとって、とても都合の悪いものがこの人権既定です。なにせ「人間が生まれながらに持つ自然権であって剥奪できない」のですから何ともしようがないでしょう。どんな強大な力を持ってしても太刀打ちできません。殺すしかないんですが、それなりの理由がなければ大勢を一度にはかなり難しいですよね。
ただし、我々一人一人がそれを意識していなければ剥奪されたも同然です。だからこそ、現憲法の条文を維持する必要があるのです。
永久不可侵の人権既定
AIはこの点を、他国憲法にはみられない独自なものといいます。
では、日本国憲法第11条・第97条の「基本的人権の永久不可侵」について、内容・意味・思想的背景を整理します。
1. 条文の内容
- 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 - 第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に耐へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
ここで第11条と第97条はほぼ同じ趣旨を異なる形で強調しており、「永久の権利」であることを二重に確認しています。
2. 基本的人権とは何か
日本国憲法では、基本的人権は自然権思想を基礎としています。これは、政府や法律が与えるものではなく、人間であること自体に由来する権利とする考え方です。条文や判例から見て、日本国憲法が含む基本的人権は大きく次の三類型に分類されます。
- 自由権(国家からの自由)
- 例:思想・信教・表現・集会・結社・居住移転・職業選択などの自由。
- 平等権(差別からの自由)
- 例:法の下の平等、人種・性別・身分による差別禁止。
- 社会権(人間らしい生活を営む権利)
- 例:生存権(第25条)、教育を受ける権利、労働基本権。
3. 「永久の権利」という考え方
ここでいう永久には二つの意味があります。
- 不可侵性
- 国家権力や他者が正当な理由なく侵すことはできない。
- 法律・命令・行政措置で制限する場合も、厳しい合理性・必要性の要件を満たす必要がある(制約の原則)。
- 世代を超えた継承性
- 権利は現世代だけでなく、将来生まれるすべての国民にも等しく保障される。
- これは世界的に見ても憲法条文で明文化する例は少なく、日本国憲法の特徴。
4. 背景となる思想
- 自然権思想(17〜18世紀の啓蒙思想)
ロック、ルソーらが「生命・自由・財産」は生まれながらに持つ権利と説いた。 - 立憲主義
権利は憲法で保障され、権力者はこれを侵してはならない。 - 戦前の反省
大日本帝国憲法下では、天皇が「法律の範囲内」で臣民の権利を認める形で、治安維持法などにより容易に制限され得た。この反省から、戦後憲法は権利を「国家より上位のもの」と位置づけた。
5. 国際的比較
- 不可侵性は多くの憲法で明記されるが、「将来世代にも保障」という文言を憲法本文で書き込むのは比較的珍しい。
- 似た例は、戦後の一部欧州憲法(例:ドイツ基本法)や国際人権規約の前文などに見られるが、日本国憲法のように二カ所で繰り返して強調するのは異例。
まとめ
- 人権=人間が生まれながらに持つ権利(自由・平等・社会権など)。
- 永久の権利=国家も他者も正当な理由なく侵せず、現世代だけでなく未来の国民にも継承される。
- 戦前の「法律の範囲内での権利保障」と決定的に違い、国家よりも上位の価値として憲法に明記されたのが日本国憲法の特徴。
とても重要なことを言っていますね。憲法とは無関係に我々には生まれながらにして人権があり、それは永久に不可侵であるというものです。ある種の矛盾ですが、それが憲法にうたわれているのです。
大日本帝国憲法との比較
大日本帝国憲法に比較すると、違いは明らかです。「人間が生まれながらに持つ」VS「国家(天皇)が与えるもの」と、まるで異なる概念になっています。
この第11条・第97条の内容を戦前の帝国憲法との比較表にしてお見せします。戦後憲法の「永久不可侵」という考え方の革新性が一目で分かります。
| 項目 | 日本国憲法(1946施行) | 大日本帝国憲法(1889施行) |
|---|---|---|
| 権利の性格 | 人間に生まれながら備わる自然権。国家が与えるものではなく、国家権力をも拘束する。 | 天皇大権の下で「臣民の権利」として付与される。権利の源泉は国家(天皇)にある。 |
| 制限の原則 | 「侵すことのできない永久の権利」。制限は厳格な要件の下でのみ許容される。 | 第27条に「法律の範囲内において之を保障す」とあり、法律で自由に制限可能。 |
| 世代間継承 | 第11条・第97条で「現在及び将来の国民」に保障と明記。 | 将来世代への保障は明記なし。現行法秩序の下でのみ権利が存続。 |
| 国際的背景 | 自然権思想(ロック・ルソー)、世界人権宣言の理念を反映。 | プロイセン憲法(1850)の影響が強く、国家優位の立憲主義。 |
| 総合評価 | 権利を国家より上位に置き、世代を超えて保障する革新的立場。 | 国家が権利を付与・制限する枠組みであり、戦時には容易に停止・制限された。 |
この比較から分かる通り、戦前憲法では権利は国家から与えられるものであり、法律の範囲内でのみ行使可能でした。一方、戦後憲法は権利が国家より上位にあり、将来世代にも保障される不可侵のものとして位置づけ、これは当時としても国際的に先進的な理念でした。
人権既定の基礎は自然権思想である
恥ずかしながらこんなことは、これまで全く知りませんでした。そこでこう聞いてみました、「これを指摘している学者、教科書、メディア等はありますか?」。
日本国憲法の人権規定が自然権思想(Natural Rights Theory)を基礎としていることは、憲法学の中ではほぼ通説的に説明されており、大学教科書・学術書・メディア記事などでも繰り返し指摘されています。いくつか代表例を挙げます。
1. 学者による指摘
- 芦部信喜『憲法〔第7版〕』(岩波書店)
第3章「基本的人権の原理」で、日本国憲法は「人間が生まれながらに持つ権利(自然権)を基礎とし、国家権力を拘束する原理」を採用していると明記。第11条・第97条の文言は自然権思想を明確に表すと説明 - 長谷部恭男『憲法』(新世社)
「人権は国家が与えるものではなく、人間であること自体に由来する」という自然権思想が日本国憲法の基本的人権規定の根底にあると解説。 - 佐藤幸治『日本国憲法論』(成文堂)
第97条を「自然権思想を直接的に宣言した条文」と位置づけ、近代立憲主義の基盤として論述。
2. 大学教科書・参考書
- 野中俊彦ほか『憲法Ⅰ 人権』(有斐閣)
冒頭で、日本国憲法の人権規定は自然権思想を基礎とし、立憲主義の根幹をなすと説明。 - 清水睦『憲法 第3版』(法律文化社)
第11条・第97条を引用し、「自然権思想の現代的表明」と位置づけ。
3. メディアや一般向け解説
- NHK出版『NHKテキスト 100分de名著 憲法』
第11条・第97条はロックやルソーらの自然権思想に根差しており、戦前の「法律の範囲内での権利」からの決定的転換と解説。 - 朝日新聞・法学者インタビュー記事(2020年5月3日憲法記念日)
憲法学者木村草太氏が「日本国憲法の人権は自然権思想を踏まえ、国家より先に存在する権利として設計された」と説明。
4. 共通点
これらの文献や解説では、ほぼ例外なく次のように整理しています。
- 戦前憲法(大日本帝国憲法)=法律の範囲内で与えられる「臣民の権利」。
- 戦後憲法=人間に本来的に備わる自然権を、国家より上位の原理として保障。
- 第11条・第97条の「永久不可侵」や「将来の国民への保障」は、その思想の表れ。
もしご希望なら、これらの出典から第11条・第97条に関する自然権思想の記述部分を抜粋引用して一覧表にできます。
| 著者・媒体 | 出典・年 | 記述内容(要約+重要語句抜粋) |
|---|---|---|
| 芦部信喜 | 『憲法〔第7版〕』岩波書店 | 基本的人権は「人間が生まれながらに持つ自然権」であり、国家権力を拘束する。第11条・第97条はその理念を明文化。 |
| 長谷部恭男 | 『憲法』新世社 | 人権は国家が与えるものでなく「人間であること自体に由来」。自然権思想が戦後憲法の基礎。 |
| 佐藤幸治 | 『日本国憲法論』成文堂 | 第97条は「自然権思想を直接的に宣言」した条文であり、近代立憲主義の基盤を示す。 |
| 野中俊彦ほか | 『憲法Ⅰ 人権』有斐閣 | 日本国憲法は自然権思想を基礎とし、「国家の権力を制限する原理」として人権を保障。 |
| 清水睦 | 『憲法 第3版』法律文化社 | 第11条・第97条は「自然権思想の現代的表明」であり、将来の国民への保障はその延長。 |
| NHKテキスト | 『100分de名著 憲法』NHK出版 | 第11条・第97条はロックやルソーの自然権思想を踏まえ、戦前の「法律の範囲内の権利」からの転換を示す。 |
| 朝日新聞 | 2020年5月3日憲法記念日特集 | 木村草太氏「国家より先に存在する権利として設計された」—自然権思想の立場を反映。 |
自然権は憲法にかかわらず排除できない
こう聞いてみました、「なるほど、ということは、これらは人間が生まれながらにして持つ権利ですから、たとえ憲法に記述されていないとしても、生まれた瞬間に持っていると解釈できますね。したがって、憲法改正がされて、これらの条文が削除されてしまっても決して剥奪できないはずですね?」。
はい、その理解は自然権思想の立場においては正しいです。
自然権思想では、
- 人権は国家や憲法が「与える」ものではなく、人間であることそのものから当然に備わる権利
- 憲法はそれを「確認し、国家権力を拘束するために書き留めている」にすぎない
という前提に立っています。
したがって、理論的には
- 憲法から第11条や第97条が削除されても、その権利が消えるわけではない
- むしろ、削除は国家が自然権を尊重しない姿勢を示すだけで、権利そのものは人間の属性として残る
と解されます。
ただし、ここに理論と現実のギャップがあります。
- 実効性の問題
権利は「ある」と主張できても、憲法上の明文規定がなくなると、裁判所や行政がそれを認めない可能性が高まります。 - 法的拘束力の問題
自然権は哲学的には不可侵でも、現行憲法が削除すると「法的に行使しやすい状態」は大きく損なわれます。 - 歴史的教訓
大日本帝国憲法では権利は「法律の範囲内」で認められましたが、実際には国家権力の制約を受け、戦時には大幅に制限されました。
ご希望なら、「自然権は法文削除後も理論上残るが、保障がなくなったとき何が起こるか」を、帝国憲法期や他国の例を交えて時系列で整理できます。そうすると、自然権思想と憲法明記の役割の違いがはっきりします。
では、「自然権は法文から消えても理論上は残るが、保障がなくなったとき何が起こるか」を、帝国憲法期や他国の例を交えて時系列で整理します。
1. 理論と現実の違い
- 自然権思想の理論
- 権利は人間に生まれつき備わるもので、国家や憲法が無くても存在する。
- 政府や法律はそれを保障し、侵害から守るための仕組み。
- 現実
- 権利が文書化・法的拘束力を伴わない場合、国家権力や多数派がそれを制限することが容易になる
- 実効性は制度・裁判所・政治文化に依存する。
2. 帝国憲法期の例(1889〜1947年)
| 時期・出来事 | 権利の法的扱い | 実際の状況 |
|---|---|---|
| 大日本帝国憲法公布(1889) | 第27条〜第32条で言論・出版・集会・結社の自由などを規定。ただし「法律の範囲内」。 | 政府が治安警察法・治安維持法などで広範に制限。自由権は常に国家権力の裁量下。 |
| 第一次世界大戦後(1918〜) | 大正デモクラシー期で相対的自由拡大。 | 1925年治安維持法で再び制限強化、思想・言論弾圧へ。 |
| 戦時期(1937〜45) | 国家総動員法などで統制が極端化。 | 言論統制・出版検閲・強制動員。権利はほぼ行使不可能。 |
教訓
- 「法律の範囲内」という条件は、事実上いつでも制限可能。
- 権利が理論的に「ある」としても、法制度が守らなければ実質的に消える。
3. 他国の例
- ナチス・ドイツ(1933〜45)
- ワイマール憲法(1919)は自由権を明記していたが、緊急事態条項(第48条)で停止可能。
- ヒトラー政権は国会放火事件後の大統領緊急令でほぼ全ての基本権を停止。
- 理論上は権利が「存在」しても、国家が行使を許さなければ意味を持たない。
- 現代の権威主義国家
- 憲法に広範な人権を明記していても、司法が独立していない場合や治安立法で制限可能。
- 権利の実効性は憲法文言よりも政治・司法の独立性に依存。
4. 日本国憲法の明記の意味(第11条・第97条)
- 国家権力を恒久的に拘束し、戦前の「法律の範囲内の権利」から脱却。
- 将来世代にも保障する旨を明文化し、改正の困難さで権利侵害を防ぐ狙い。
- 削除すれば「自然権は理論上残る」が、裁判所が判断の拠り所を失うため保障力が弱まる。
5. まとめ
- 自然権は削除されても哲学的には残る
しかし、国家が法的に承認しない場合、実際には制限・侵害されやすい。 - 歴史的事例は、明文化されない権利は簡単に奪われうることを示す
帝国憲法期やナチス期がその典型。 - 憲法明記は、権利を実効的に守る「盾」として機能
削除はその盾を失うことを意味し、実効性が著しく低下する。
もしご希望なら、この内容を日本国憲法 vs 帝国憲法 vs 自然権思想の比較表として整理し、「削除後に何が残り、何が失われるか」を一目で見える形にできます。そうすると、改憲や削除のインパクトがより直感的に理解できます。
基本的人権の位置づけ比較
| 項目 | 自然権思想 | 大日本帝国憲法(1889〜1947) | 日本国憲法(1947〜) |
|---|---|---|---|
| 人権の由来 | 人間であることに基づく、生まれながらの権利。国家以前から存在。 | 国家(天皇)が「臣民の権利」として付与。 | 国家より先に存在し、憲法がそれを保障する(第11条・97条)。 |
| 権利の性質 | 永久不可侵。奪うことはできない。 | 「法律の範囲内」で制限可能。国家の裁量が広い。 | 永久不可侵。将来世代にも保障(明文)。 |
| 制限の条件 | 自然法の原理に反しない範囲でのみ可能(哲学的概念)。 | 政府が制定する法律で自由に制限可能(例:治安維持法)。 | 公共の福祉による制限(必要最小限)。 |
| 保障主体 | 哲学的には全人類。実効性は文化・社会に依存。 | 天皇・国家。国家意思が優越。 | 国家を拘束。裁判所による救済可能。 |
| 戦時・緊急時 | 権利は存在するが侵害されやすい(理論と現実の乖離)。 | 法律で容易に停止可能。戦時にはほぼ全面制限。 | 緊急事態でも原則尊重。ただし事実上制限される可能性はある。 |
| 憲法条文削除後の扱い | 理論上は存続(奪えない)。 | (削除前提がないため比較不可) | 理論上は自然権として存続。ただし裁判・政治での実効性は低下。 |
削除した場合に残るもの・失われるもの
| 観点 | 残る(自然権思想による) | 失われる(法制度面) |
|---|---|---|
| 哲学的存在 | 人間に備わる権利そのもの。 | – |
| 裁判所の判断根拠 | – | 第11条・97条という直接的な根拠がなくなる。 |
| 国際法上の権利 | 国際人権規約などで一定の保護。 | 国内裁判での拘束力は国際条約の実施法に依存。 |
| 政治的拘束力 | 国際世論の圧力。 | 国内政治が多数派の意思で制限しやすくなる。 |
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自然権思想は「理論的な権利の存在」を保証するが、実効的に守るのは憲法明記と制度
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削除は「盾」を外すのと同じで、理論は残っても防御力は激減ということがはっきりします。
ということで、どのように憲法を変えようが、我々の人権の剥奪はできないのですが、ただし、実効性はなくなってしまうということです。
もちろん、憲法を変えれば人々の意識もあわせて変わってしまい、それを主張することはなくなることでしょう。だからこそ、ここを変えてはならないのです。
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