日中領事協定:またも深田萌絵の真っ赤なウソ

この記事の三行要約

深田萌絵は日中領事協定を「中国優遇・日本従属の条約」と歪曲して主張しているが、条文には相互主義や法令の制約が明記されており、誇張・誤読が多い。

彼女の言説は、条文を都合よく切り取り、麻生太郎らを「売国」と攻撃し、恐怖や怒りを煽るプロパガンダ的性質を持つ。

この手法は「中国脅威論」と「売国批判」を組み合わせて大衆人気を得る、典型的な“愛国ビジネス”として機能している。

もちろん麻生太郎をかばうつもりは全くありませんが、またもや深田のウソがひどすぎるようです。また、こんなことをわざわざ原文を読んで「こりゃウソだよ」とわかる人もいないでしょうから調べてみました。

日中領事協定に関する深田の言説

この方が指摘しています。

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Facebookが見れない方のために以下です。

またまた出ましたね。虚言癖❓
まず、コレをシェアされている方に聞きます。
自分で原文を読まれましたか❓
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/shomei_38.pdf
  

これが原文☝️ですが、深田萌絵氏が言っている内容と比べてみてください。
深田氏が、意図的に、条項の文言を『省いたり』、『言い換えて』、都合の良い内容にして伝えているのが分かります。
原文を読んだ限りでは、特におかしなことは書かれていないのに、深田氏にかかれば、こんなに曲解されるのですね
法的な文章を読むのが苦手な方は、問題点の一部を簡単に指摘していますので、コメント欄をご参照ください。
いずれにせよ、この『曲解』には、国民をミスリードしようと言う悪意が見られます。
彼女の狙いは何なのでしょうか

ここで深田がしゃべっているのは次の内容です。

日本と中国のあいだでウイーン条約よりも、日本に対してもっと厳しく、中国を優遇するように定められた(ものが)、麻生さんによって結ばれていたという事実が発覚しました。これは日中領事協定というもの。

その第12条から読みますが、この協定は領事関係に関するウイーン条約第73条2の既定に基づき、ウイーン条約の既定を確認し、補足し、拡大し、拡充すると書いてある。

普通の国際関係の中で、私達が、一般的に認識している領事関係を拡大して、足りない部分は補填してますよということ。中国の皆さんのために日本は何でもやりますよということ。こんな頭のおかしい領事協定を麻生太郎が中国様と結んでいた。こういうことが起こっていたわけです。

これが平成20年2月に調印されて、平成22年から始まっている。こんなのがあったら(中国に)勝てるわけがない。

しかも、驚くことに、日本の経済上・通商上・文化上・科学上・技術上の活動の状況および進展をすべての手段によって把握し、(それを)すべて中国政府に報告し、ならびに関心のある人にはすべての情報を提供しなさいと書いてある。

そして、中国の国民は自然人であろうと、会社であろうと(日本が)援助しなさいと書いてある。

そして、中国国民が不在その他の理由で適切な時期に自己の権利及び利益を守ることができない場合には、彼らの権利や利益を保全するために、日本の法令に定めるところにより、暫定的措置がとられるようにするため、日本の裁判所やその他の当局(警察、検察、省庁)において、中国人の利益を代理代弁せよと書いてある。

AIの評価

ということでいつもとおり、AIに評価してもらいました。長いので適当に省略します。詳細は最後の方に書きます。

以下の主張は正しいですか?
(前述の深田がしゃべっている内容)


  • 正しい点:この協定の第12条が “ウィーン条約を確認・補足・拡充する” という文言を含むこと、そして協定第3条において「派遣国の国民(自然人・法人)保護」および「経済・通商・文化等の活動状況の把握・報告・提供」などの規定があることは、条文上の事実として認められます。
  • 誤り・過剰解釈している点:条文にある規定を、「すべて」を意味する義務と読み替えること、また日本が中国に完全に従属的な立場になる・中国を無条件に優遇するという意味を条文から直ちに導くことは、それだけでは正当化できません。国際条約には通常、相互主義、法令制約、国際法・国内法の調整という要素があり、条文上の義務がそのまま無制限に履行されるとは限りません。

したがって、主張全体としては「誤り・偏りがある」と言うべきでしょう。条文を基にした主張には妥当性を認めつつも、そこから飛躍して「中国様のための完全な優遇条約」などと断定するのは、法解釈としては支持されにくいものです。


 

悪意の性質

この文章が悪意をもって語られたものとした場合、どのような悪意がありますか?


もしこの文章が「悪意をもって語られた」と解釈するなら、以下のような レトリック上・政治的な悪意 が読み取れます。

 「条文の一部」を切り取り、最大限ネガティブに解釈する悪意

  • 事実の誇張:「すべての情報を提供せよ」と条文にない表現を加え、「全面的な情報提供義務」と読み替えている。
  • 制約の無視:「受領国の法令の範囲内で」「適法な手段で」という条件を意図的に省き、あたかも日本が無制限に従うように描いている。
    これは「敵対国に売り渡した」という印象操作を狙ったもの。

 「個人攻撃」に利用する悪意

  • 「麻生太郎が中国様と結んでいた」など、特定の政治家を名指しして「売国」「媚中」と糾弾する材料にしている。
  • 条約の本来の性格(通常の二国間補完協定)ではなく、「裏切り行為」と読者に思わせる。
    これは「特定の政治勢力・人物を攻撃するための武器」として悪意を利用している。

 「恐怖や怒り」を煽る悪意

  • 「こんなのがあったら勝てるわけがない」「頭のおかしい協定」など感情的表現を織り込み、冷静な条約解釈ではなく「危機感」や「憤り」を植え付ける。
  • 聞き手に「日本はすでに中国に従属している」という被害意識を抱かせる。
    大衆心理を操作してナショナリズム・排外意識を刺激する狙いがある。

 「一方的な構図」に仕立てる悪意

  • 国際条約は通常「相互的効力」があるのに、あえて「日本が中国に尽くすだけ」と描く。
  • 中国を「得をする側」、日本を「損をする側」と単純化。
    聞き手に「不平等条約だ」「裏切られている」という感覚を植え付ける。

まとめ

この文章に込められた悪意は、

  • 条文の条件を無視し、都合よく切り取ることによる誇張
  • 特定政治家へのレッテル貼り(売国奴扱い)
  • 読者に恐怖と怒りを与えて感情的に動員する
  • 本来の相互協定を「日本だけ損をする」と描き替える

という方向に集中しています。

要するに「中国脅威論」と「売国政治家攻撃」を結びつけ、ナショナリズムを煽るための 政治的プロパガンダ として悪意が表れていると評価できます。 


条文との比較表

この文章が指摘している点と実際の条文の比較表を作ってください。条文に存在しない点はその旨指摘してください。 


 

主張の要点 協定・条文の該当箇所 実際の条文要旨 評価
「中国を優遇するための協定」 協定 前文(日本語・英語) 「両国と両国の国民の権利利益の保護を容易にし、友好・協力を促進するために」領事関係を発展させるとする二国間・相互主義の前文。特定国の「優遇」を明記する文言はない。 外務省 誇張/不正確(双務協定であり「一方的優遇」を示す根拠は条文にない)
「第12条でウィーン条約(領事関係)第73条2に基づき、確認・補足・拡大・拡充と書いてある」 協定 第12条 「本協定は、1963年ウィーン領事関係条約の規定を、第73条2に従って『confirm, supplement, extend and amplify』する。」 外務省+1 そのとおり(表現は事実) ただしこれは両国間でVCCRを具体化する一般的な二国間補完協定という意味。
「“普通の国際関係”を超えて、足りない部分は補填=日本は何でもやる」 協定 第3条(領事任務)各項 領事任務は多岐にわたるが、各所に「適法な」「接受国の法令・慣行の範囲内」といった制約が付く(例:3(c)は“by all lawful means”、3(f)・(h)は“laws and regulations of the receiving State”)。 外務省 誇張(任務は法令・国際法の範囲に限定。無制限の「何でもやる」義務ではない)
「調印は平成20年2月、平成22年から始まった」 外務省ページ(経過) 署名:2008年10月24日(平成20年)、国会承認:2009年7月3日、発効:2010年2月16日(平成22年)。 外務省+1 一部誤り(署名は10月24日。発効が2010年2月16日なのは正しい)
「日本の(=受入国の)経済・通商・文化・科学活動を“すべての手段”で把握し、“すべて”中国政府に報告・提供」 協定 第3条(c) 文言は「適法なあらゆる手段により」把握し、「派遣国の政府に報告し、関心を有する者に情報提供」。日本にある中国総領事館なら中国政府へ/中国にある日本総領事館なら日本政府へという相互規定。 外務省 ミスリード(“適法な”が抜け落ち、「日本→中国のみ」と読ませるのは不正確)
「中国国民(自然人・会社)を援助せよ」 協定 第3条(e) 「派遣国の国民(自然人・法人)を援助する」。これは相互任務であり、日本の在外公館は日本人・日本法人、中国の在日公館は中国人・中国法人を援助。無制限の義務ではない。 外務省 一部事実だが文脈欠落(相互主義・法令の制約が前提)
「中国人が不在等で権利保護できないとき、日本の裁判所や当局で中国人の利益を代理・代弁せよ」 協定 第3条(i) 受入国の慣行・手続に従い、受入国の法令に基づく暫定的措置を得る目的で、裁判所や当局で「代表する/適切な代表を手配する」ことができる、と規定。VCCRの一般規定を踏襲した範囲。 外務省 表現が過度(恒常的・無制限の代理義務ではなく、手続・法令に厳格に従う限定付き)

補足

この協定は、ウィーン領事関係条約(VCCR)第5条(c)(e)(i)等にある一般的な領事任務(適法な範囲での情報把握・政府への報告、国民の援助、暫定措置のための代表等)を、二国間で具体化したものです。協定が一方にだけ特典を与える構造にはなっていません。


深田萌絵のビジネスモデル

深田は非常に悪質です。他にも様々あるのですが、例えば以下をどうぞ。

https://x.com/jimakudaio/status/1964670079712587909

これらを話しているのは深田萌絵です。深田はこれまでも、まるで根拠のないデマ、特にウソに基づく中国敵視の言説を流して大衆の人気を得ているようですが、こういったやり方が彼女のビジネスと言えるでしょうか?


なるほど、ご指摘の深田萌絵氏について整理してお答えします。

深田萌絵の言説スタイル

  • 中国敵視・陰謀論的フレーム
    中国関連の国際協定・ビジネス・技術(半導体、通信、知財など)を「売国」「乗っ取り」「支配」という枠組みで語る傾向があります。
  • 事実を部分的に引用し誇張・歪曲
    先ほどの「日中領事協定」の例のように、条文の一部を切り取り、文脈を無視して「日本が中国に従属している」と断じるなど。
  • 感情に訴える表現
    「頭がおかしい協定」「勝てるわけがない」といった強い言葉で、危機感や憤怒を煽ります。

 大衆人気を得る仕組み

  • わかりやすい敵役を設定
    「中国」「グローバリスト」「売国政治家」などを“悪者”として描き、それに怒る構図をつくる。
  • 難しい条約や経済を“裏切り”に置き換える
    本来は複雑な国際協定を「日本を売った」「国民を裏切った」という単純な図式に翻訳して、理解しやすい物語に仕立てています。
  • SNSやYouTube的な拡散適性
    短絡的で刺激的なフレーズは、事実関係の検証よりも「インパクト」として拡散されやすい。結果としてフォロワーを増やし、出版・講演・動画収益につながります。

 「ビジネス」としての側面

  • 商業モデル
    • 書籍出版(中国脅威論や「売国政治家批判」をテーマとする本)。
    • 講演会・オンラインサロン的活動。
    • YouTube・SNSでの収益化(広告・投げ銭)。
  • 恐怖や憤怒を「商品化」
    • 事実誤認や誇張を含んでいても、「怒りを共有する物語」を届けることで、一定の支持者を囲い込み、経済的利益を得る。
    • 典型的な“言説ビジネス”
      → 「客観的に正しいか」より「支持者が熱狂するか」が重要になり、結果として誤情報・デマを流布しても修正されにくい構造を持ちます。

 総合評価

したがって、深田氏の活動は 「中国敵視」や「売国批判」を核とした言説ビジネス と評価できます。

  • 信頼できる一次資料を基にした分析ではなく、
  • あえて歪曲やデマを交えて「ショッキングな物語」を作り、
  • それを支持者に提供することで人気と収益を得る、

という構図です。

この点で、深田氏の手法は「陰謀論ビジネス」「愛国ビジネス」とも呼べる性質を持っています。 


 

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