マッスル船長の行政文書攻め、その2

マッスル船長の行政文書攻めの続きです。

マッスル船長より


 

回答期限までに役所からは回答が全くないか、回答書が公文書で却下となりますが全く問題ありません。それは役所が私の罠に見事にかかったと言うことです。

回答期限を過ぎての数日後、4月中に私がある方法で世界公開する告発状
(根拠法律:刑事訴訟法第239条2項)を静かに待っていてくださいそれをプリントアウトしてその時は役所に出向いて結構です。

しかし、
もし、気持ちがはやり、それが待てずに電話でまず即刻人権侵害行政を中止すべき法的事実だけを伝えたければ、アナタのやれる事は、電話にて役所の担当者(実名と通話年月日時間を記録して)お話しして、本日中にその回答をするようにお願いを伝えたら静かに電話を切ってください。

【書類提出先の役所担当に電話をかける】
先日行政手続法第36条の2行政指導の中止等の求めの申出を書面にて行った者(自分の名前)です。
さて、役所の担当( )さんは、根拠法律:刑事訴訟法第239条2項【官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料
するときは、告発をしなければならない。】に基づいて、申出人の私が郵送提出した書類の受理後に職務上、行政職員である( )さんは新型コロナウィルスが存在していない証拠を知り得ました。そしてかつその行政職員が不正犯罪を告発すべき義務の発生事実
(刑事訴訟法第239条2項)を当方は物的証拠(郵送レシートや回答公文書等)をもって認知と保管をしています。
それは、災害の根源が存在していない新型コロナウィルスとその感染症対策政策等を行う事は全て不正犯罪ですから、直ちにこれを上司への内部告発と司法への刑事告発を行う義務を少なくとも市の職員のあなた( )さんは今現在負っています。
また上司への内部告発と司法への特別刑事告発の職務上の義務を放置したり不作為とするとそれも国家及び地方公務員法の諸違反及び刑法第193条公務員職権濫用罪の正犯 幇助犯となります。
このまま二つの告発作業の職務を行なわず引き続いての当該役所の不存在の新型コロナウィルス感染症対策行政、要請、広報、勧奨、全て含めて現時点で違法となりました。
本日中に、不正犯罪行政を即刻中止させるための上司への内部告発と司法への特別刑事告発をこれら諸法令事実に基づいて大至急開始してください。
なお新型コロナウィルスが存在または不存在である立証や証明は、元来行政には職務として存在していないので、それについての作業報告は申し立て人に一切不要としますが、本日中に確実に折り返しの改善回答連絡を求めます。私の電話番号は
( 000- 0000- 0000)です。
速やかに、法令に従い違法不正を修正し、適法の職務を全うしてください。

と言ってすぐ一方的に電話を切ってください。

 

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