あなたの人権は国家や憲法の上にある〜講演会のさわり(1)の続きです。
今回は「自然権とは何か?」です。
これは、人が生まれ持って持つ権利のことです。自分の命を守る権利、他人に指図されずに自由に生きる権利、自らの財産を他人にとられない権利です。
こんなのは当たり前のことと思われているでしょうけれども、しかし、誤解している人も多いでしょうね。これは、国や憲法から与えられているものではなく、人がこの世に生まれただけで持っているものであり、国家や法律などがどうあろうが、剥奪はできないのです。
もちろん、実際の社会はそうなっていないので、誤解が生ずるわけですが、そもそもとして、これを前提としなければ、「強い力」を持つ者は何でもやり放題になってしまいますよね?
さらに、そもそもの国家の目的は、人権(自然権)を守ることです。
しかし、今起こっていることとして、「人よりも国家が優先する」という思想を注入したい勢力が、あれやこれやと画策していますね。だからこそ、日本国憲法97条を最終的には削除します。いつか必ず行います。自然権思想を排除し、「国がお前の権利を与えるのだ」ということにしたいのです。
国家を最高価値とする人々の言う「国」とは一体何のことなのでしょうか?
例えば「愛国者」を自称するおかしな者がいますが、彼らの最優先事項が「人々」ではないことは明らかでしょう。私の見るところでは、彼らの言う「国」とは、「国家」ではなく、「国家を牛耳ってる人」のことです。彼らは、この連中にとって便利なツールにすぎません。
さて、「自然権があり、剥奪できない」とは言っても、証明できるものでもありません。しかし、近代立憲主義は、そもそもこれを前提としています。そもそもは神学から生まれた思想のようですが、97条の言う通り、「過去幾多の試錬に堪へ」て伝えられてきたわけです。簡単に言えば、「この思想を大前提にしないと、歴史上繰り返されたことがまた起こるぞ!」ということですね。
米独立宣言にも自然権思想が強く反映されています。我々に自然権があるのみならず、それを守ることが政府の役割であり、その役割を果たさないのであれば、それを廃止する権利があるとしているのです。
仏人権宣言も同じようなものですね。
自然権思想は、近代国家・近代立憲主義の基本事項なのです。国家がどうだ、憲法がどうだ以前の問題です。
しかし、我々はついこう思わされてしまいますよね?「紙に書かれたことがすべてである。紙に書いてないことは無視してよい。ないものと考えてよい」。そうではありません。何かを紙に書く以前に、なぜそう書くべきだったのかという思想があったのです。
簡単な例をあげましょう。「廊下を走ってはいけません」というルールがあるとします。説明するまでもないですね。このルール以前に、何かしらの問題が起きており、解決するためにルールを作ったわけですが、何も知らない人がこのルールだけを読んでも、理由がわからないでしょう。
そして、現代人は、このルールができる以前に何が起こったのか、なぜこのルールが存在するのかをあまりに知らなさすぎるのです。
それをいいことに、本来の考え方を捻じ曲げ、「国家が先だ」という都合の良い思想を注入しようとしている連中があまたいるわけです。
次回は社会契約論を説明します。









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