マイナポータルの危険性

2023/1/4にマイナポータルの規約が変更されました。以下の内容は現在は適用されません。

非常に重要な内容なので、らんさんの一連のツイートを再録しておきます。ただし、私なりにアレンジしてます。動画もらんさんによる。

 

オリジナルは、らんさんのこのツイートです。


 

◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化し、実態的に義務化するのが、【違法】である理由

◉マイナンバーカードが、当初から【義務化できず。任意】で開始された理由

マイナンバーカードの法的位置づけ

マイナンバーカードは、マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】である。

つまり、マイナンバーカードを持つことは、マイナポータルを利用する【申込み】に等しい。

ここで問題になるのが、申込書と契約書の法的な違いである。

申込書と契約書の法的な違い

皆さんは、ここをわかっていない。

◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。

◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。

マイナポータル規約変更は、国会を通さずに自由にできる

添付画像を見て欲しい。これはマイナポータルの【利用規約】の序文。 つまり。利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。 故に…今後の規約変更は

◉国会を通さずに自由に変更できる

 

あらゆるリスクを、システム利用者(=国民)に負わせる

続きを見てみよう、第3条だ。

笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。そして…

◉自己の責任と判断に基づき本システムを利用
◉デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとします

とある。つまり

◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる

本人確認(認証)情報の自由な開示に同意

で…次が凄い。第4条だ。

マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。

◉内閣総理大臣に対し
◉自己の本人確認(認証)情報が
◉いつ・如何なる時でも
◉自由に開示・閲覧される事に
◉同意したものと見做される。

マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。

要するに、マイナンバーカードの申込みは。

◉内閣総理大臣に対し
◉基本的人権の一部を放棄します。

と宣言する事に限りなく等しいの。

基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。

それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。

それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。

マイナンバーカードが侵害する数々の国民の権利

学校で習う基本的人権には
◉自由権
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
職業選択の自由など

◉平等権
差別的扱いを受けない権利

◉社会権
生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)
教育を受ける権利など

◉参政権
選挙権
被選挙権など

◉請求権
裁判を受ける権利など

といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。

◉環境権
◉知的財産権
◉知る権利

そして…
マイナンバーに抵触するのが
◉プライバシーが守られる権利

今回、河野太郎が犯したのが
◉自己決定権(自分で決める権利)

と言う事になる。因みにこれらの基本的人権は

憲法第13条の幸福追求権
憲法第25条の生存権

が法的根拠。

5条後半から10条まで

条文の続きですが。11条が重要なので。10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。念の為に掲載しておきます。

5条の後半〜8条

9〜10条

マイナンバーに紐付けされた口座情報が外部に残る

では11条を見てみよう。

◉(電子申請に当たり)システム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項。

行政機関の長への同意とは。即ち。実際に見る見ない(悪用する悪用しない)は別として「実態的」には「そこに居る全員」に対しての同意に限りなく等しい。

で…怖いのはここから。

システム利用者が

金融機関名
本支店名
口座種別
口座番号及び口座名義
を入力する電子申請を行う場合

入力された口座情報の実在性を確認するため

↓ココ!
本システムから
外部の口座確認サービスを通じ

金融機関に対して当該口座情報を照合する事への同意

◉これ何が怖いか解る?

外部の口座確認サービスに履歴が残る。突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。

その口座照会は。マイナポータル利用者の照会である事が外部から見て確定している。

つまり

マイナンバーに紐付けされた口座情報として外部に残る。ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。

再度、すべての責任はシステム利用者(=国民)が負う

◉免責事項
第23条
汎ゆる責任を。システム利用者(=国民)に負わせてしまう事が何度も明記されています。

▶第12〜21条は割愛しました。これらの中も酷いものですがきりがありません。必要ならHPを参照してください。

利用者(=国民)が被った損害の責任は負わない

◉次で最後にします。24条には誰もが凍りつくでしょう。

規約の改正は、何の審議も事前通知も必要なく変更でき、利用者(=国民)は同意したものとみなされる

◉利用規約の改正
第24条

国は
内閣は
デジタル大臣は
内閣総理大臣は
霞が関官僚は

◉国会審議も必要とせず
◉閣僚会議も必要とせず

国民に対し

◉事前通知すら必要とせず
◉いつでも全ての内容を
◉自由に
◉書き換えられる

それを国民は自動的に

◉同意したものと見做される

ただの申込書であることの証明

◉最終ページ

添付画像の右下に注目。
既に何度も書き換えられてます。

冷静に考えましょう。
貴方は知らされていましたか?

これほど重要な内容を何故
メディアは報道しないのでしょう。

全ての条文が貴方のプライバシーに深く関わってくるとても繊細な内容なのに…

連投を終了します。

コメント

  1. 須川透 より:

    複雑なマイナンバーカードの裏を解説して頂き、有り難う御座います。
    私は昨年、この危険性を感じてマイナンバーカードを返納しました。
    一昨年、武漢で新型コロナウイルスに見せかけて5Gの電波で殺害された人々は死後「合法的に」資産や預貯金を搾取されたと思います。
    偽物毒物ワクチン同様、1人でも多くの人に気付いて頂きたいですね。