裁量労働制の正体

裁量労働制が話題になってますね。

検索してみるといろいろとごちゃごちゃと難しそうなことが書いてあります。やれ残業代がどうなるとか、遅刻はどうだとか、職種がどうだとか、みなし労働時間がどうだとか、休日出勤はどうだとか。。。すべて煙幕ですね。できるだけわかりにくくして国民に気づかせないようにしているだけです。

現在の国会もその一環です。与党野党の劇団員達がやりあって、厚労省が「データを間違えた」などと「お詫び」してみせて(その間違え方も笑止なレベルですが)、出来る限り本質から離れた議論、混乱した議論を国民の皆様にお届けしているというわけです。

これがどこから出てきたのかを見れば、その本質はすぐにわかることです。アメリカからの年次要望改革書と経団連が言ってることですよ。以前はホワイトカラー・エグゼンプションとか言ってた奴ですよね。かつて売上税がポシャったので、再度消費税に名前変えて復活させたときと同じでしょうか。

こういうことを連中が画策するときは、常に理屈の上に理屈を重ねて何かが良くなるような幻想を与えるんですね。法律が通ってしまえばこっちのもの、後はやりたい放題です。結局のところ、奴隷達から増々絞りあげるためであることに間違いはありません。何でもそうですけど、一方的にやると奴隷達が騒ぎ出すので、「議論を尽くして民主主義的に決まった」かのようなふりをするだけのことです。なにせ民主主義国ということになっていますし、主権者が決めてるという幻想を保持しないといけませんから。

しかし、こういうことを書いてるところはなかなか見つかりません。一つだけ非常にわかりやすところを発見しました。裁量労働制とはこういう制度です。この中で読むべきところは、以下です。

 実は、意外と思うかもしれませんが、裁量労働制と早く帰れることは無関係です。

 たとえば、9時始業で、18時が終業時刻(休憩1時間)の会社で働くある労働者がいたとします。

 その人が、15時に帰っても、使用者が18時まで働いたとみなすことは、裁量労働制に関係なくできます

 これはなんにも制限されていません。

 しかし、21時まで働いた労働者の終業時刻を18時とみなすことは、裁量労働制でないとできません

 裁量労働制でない場合は、21時までの残業代を払う義務が使用者にあるのですが、裁量労働制だとこの義務を免れます。

 これぞ、裁量労働制の真の意味なのです

ここだけ読めば十分でしょう。そして、このページからリンクのあるなぜ首相は裁量労働制の労働者の方が一般の労働者より労働時間が短い「かのような」データに言及したのかという記事には、こうありますね。

さらに、1月30日の読売新聞社説と同30日の日本経済新聞の記事は、裁量労働制で働く者の労働時間が一般の労働者の労働時間よりも短いと安倍首相が答弁したかのように報じており、誤報と言える。報道機関は、不誠実な答弁については検証を行うべきだ。不誠実な答弁に追随して国民をさらに誤誘導することは、あってはならない。

この記事はうっかり見過ごしていましたが、十分ありそうなことです。奴隷日報さんではいつものことです、ウソばかりついてますからね。しかし、海外だけでなく、すぐバレるような国内の報道でもウソついてるんですねぇ。

 

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