谷本議員:国営施設入館における差別禁止の要請書

広島の新型コロナ真実探求会の6/19午後に行われた勉強会に、講師として招待していただきました。皆様ありがとうございました。

前日及び当日の午前中には、主に観光など谷本さんはじめ会の皆さんにお世話になりました。が、さらには、思わぬハプニングにより、「谷本節」を間近で見る機会に恵まれたわけです。以下のような顛末でした。

大和ミュージアムの1/10スケールの戦艦大和

大和ミュージアムの向かい側に位置するてつのくじら館、陸に上げた本物の潜水艦の下側に入り口がある。

この「てつのくじら館」というのは、自衛隊の運営する、つまり税金で作られた施設で、そこの責任者のおそらくは現役自衛官が、上官からの命令でお客さんに対してマスク着用を「強制」しているようでした。

入り口での光景

てつのくじら館に入れなかったので、近くの現役潜水艦の停泊する港に連れて行ってもらったのですが、当然ながらこんなのは初めてみました。

ともあれ、これに対して、谷本議員は以下のような要請書を出されたそうです。


国営施設入館における差別禁止の要請書

 

海上自衛隊呉地方総監部 地方総監様 

                                                                                       令和4年6月22 日

 

呉市議会議員 谷本誠一

呉市*****

TEL.090-******

 

拝啓、 時下ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より国政、並びに国防にご尽力くださり厚く御礼申し上げます。

 

去る、令和4年6月19 日に海上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」を見学するため、関東よりお越し頂いた賓客等を貴館にお連れ致しました。ところが、案内の自衛官より、「本施設は健康上の理由以外でマスク着用をしない方には入館をお断りしている」と、頑なに入館を拒否されました。その際、科学的根拠を求めましたが、それには全く回答ができなかったばかりか、法的根拠についても、当方の指摘に対し、まともな回答を得られませんでした。

つきましては、下記の通り要請いたしますので、格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。       

敬具

 

 

  • 要請の趣旨

海上自衛隊呉史料館を含む国営の一般客利用施設において、マスク非着用者への差別の禁止をお願いいたします。

 

  • 要請の理由

この件について、貴館では、マスクの着用を強くお願いされております。健康上
の事情があり常時マスクの着用が難しい方、或いは思想・良心の理由からマスク非

着用者については、お話を控える、咳エチケットを守るといった対策をご自身で行

っていただく事で良いと、私は考えております。 

「ノーマスクス者に入館されると、他の来場客が不安を覚える」と自衛官は仰ら

れました。そう言いつつ、「健康上の理由であるなら、医師の診断書等それを証明し

て見せて欲しい」とまで言われました。もしアレルギー等医師の診断書を持参して

いたと致しましょう。そうすればノーマスクでの入館を認めるというのです。そう

なったら、他の来館者が怖がるのではないですか?そのことに対して、大きな矛盾

となって、支離滅裂です。

 新幹線でもノーマスクで乗っていますが、例え満席であっても、誰からも車掌か

らも注意を受けたことはありません。それはJRがアナウンスでは感染症対策に協

力を求めていても、単なるお願いであることをよく解っているからです。他の乗客

もノーマスク者を怖がっている節はほぼ見かけません。それを他の来館者が怖がる

というのは自己正当化の詭弁でしかありません。

百歩譲って、マスクが感染症を防ぐと信じている乗客がいたとして、ノーマスク

者が怖いのであれば、その方を避ければいいだけの話です。

 

この度は、私にとって初の国営施設ということですが、過去には地方自治体レベル、即ち県や市町での公共施設利用時において差別的な扱いをする行政も時々あった為、国営施設も公共施設である防衛省所管の観光施設において、そのような事のないように、注意喚起を促す次第です。 
それら差別的行為のあった公共施設において、いずれも自治体の所管部署に抗議を申し入れ、事なきを得て来た実績があります。但し、唯一福島県立ホールでは、ノーマスクを理由に使用許可を一方的に解約されたため、訴訟に発展しているケースもあります。

 

さてこの日、賓客を案内した私は、ノーマスク運動の提唱者として全国展開しており、当然マスクは着けませんし、館長から要請されても絶対着けません。

   マスク着用は単なるお願いであって、強制力を伴うものではなく、あくまで着

用可否は個人の判断となることは既にご存知のことと思います。実際、感染症対策

の元締めである内閣府、感染症対策を講じている厚労省、学校現場での感染症対策

を進めている文科省、公共交通機関を所掌する国土交通省においても、全て、「感染

症対策としてのマスク着用はお願いであって、強制はできない」と回答が一致しているのです。但し、現場の管理職員がこのことを理解しておられない場合が多々あり、私は、過去何度もこの問題でトラブルに巻き込まれたことがあります。 

 

呉市において、私が公共施設利用においてこの点を糺したところ、文化振興課長は、以下の点を確認しております。

 

  • 「マスク着用はあくまでお願いであって、強制力が伴うものではない」
  • 「人数制限においても、緊急事態宣言指定や、蔓延防止等重点措置がなされ

ていない限り、それもお願いでしかない」

  • 緊急事態宣言等が発布されていたとしても、お願いの範疇を超えるものでは

ない。

更に私は、呉市議会一般質問の場でも、マスク着用について、同様の答弁を引き出しているのです。
 

また、以前奈良県桜井市では、コミュニティ施設を借りる際、「マスク着用は義務

である」と、担当課が文書回答しました。これは、日本国憲法の以下の条項に違反す

るため、「マスク着用義務」を撤回するよう、主催者が市長宛に抗議書を提出し、市

長名の公文書回答で、その文言が撤回されました。

  • 憲法11条基本的人権の保障
  • 12条自由と権利の保障
  • 13条幸福追求権
  • 14条法の下の平等  

高知県民文化ホールでは、「マスクを着用するとの念書を書かないとホールを貸

さない」と、指定管理者の館長から迫られ書かされたため、主催者が翌日、同県

文化振興課長に抗議をした結果、それが行き過ぎたとして、その行為を是正しました。

 

以上のようなケースがあったため、私が講師で招請された、岩国市や国分寺市、宇都宮市、つくば市、岡崎市等では、開催前日から文化振興課長に説明し、理解を求めました。

その結果、全ての事例において、課長から指定管理者にすぐさま話が行き、事なきを得た実績があります。

 

以下に、国民がマスクをする・しないを自身にて選択する理由をお示し致します。

 

  • 令和3年10月12日の東京地裁で開廷された反ワクチン訴訟における第1回口頭弁論において、裁判長が原告団や傍聴人に対し、裁判所が公共施設であり、感染症対策を講じていることを理由に「マスク着用」を促しました。それに対し、原告団代理人弁護士が「マスク着用を強要する法的根拠」を示すよう求めたところ、裁判長は「あくまで任意」と答えざるを得ませんでした。この瞬間、司法の場で、マスク着用の強制には法的根拠が全くなく、あくまでお願いレベルであったことが白日の下にさらされました。
  • マスク着用をしないと公共施設を利用できないというのは、法的根拠が全くありません。勿論そのような立法化は、先に述べた憲法11条~14条に違反するので不可です。  
  • 地方自治に係る施設管理条例の利用の制限には、①公序良俗に反する②管理運営上支障があること-が、使用を拒否できる条件となっています。これを楯に、新型コロナウイルス感染症対策によるマスク着用をしない団体は、特に①や②により、施設を貸せない、と間違った解釈を安易にする公共団体の傾向が最近増えて来ています。これは「マスクをしないことで他人に迷惑をかけている」という曲解、つまり、マスク着用を選択しない者を、ウイルスやばい菌をばらまいている『ばい菌マン』扱いしているのと同義です。これは例えば「黒人には施設を貸せない」というような、差別と偏見の以外の何物でもありません。
  • 2020年11月20日に世界的権威のある医学雑誌「ネイチャー」に発表された中国論文では、そのような認識が間違いであることが証明されました。即ち、武漢で1千万人を PCR 検査し、その内300人の無症状感染者(PCR 陽性者)を陰性者3千人強と濃厚接触させた結果、陰性から新たに陽性に転じた者はゼロだったのです。田村当時厚労大臣も、「症状のある新型コロナ感染者でさえ、他人に感染させる能力を有しているとの証明はなされていない」と、記者会見で回答されました。ということは、マスクを着用していない者が他人に迷惑をかけていることにはならないことになり、条例の使用拒否基準には一切該当しないのです。
  • 憲法12条には、「自由と権利を主張する際に濫用を禁じ、公共の福祉に責任を負う」とされています。また13条では、「幸福追求権は公共の福祉に反さない」ことを条件にしています。ここでいう「公共の福祉」とは、「他人や公共に迷惑をかけず、自己責任を負う」ものと解釈されています。つまり上記3の理由により、マスクを着用していない者は他人に一切迷惑をかけておらず、公共の福祉に反していないことが明白です。逆にマスク着用者が非着用者に対し、着用を強要している実態があり、これこそが他人に迷惑をかけていることになります。
  • 地方自治法第244条第2項には、「地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」とあり、第3項には、「地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」とあります。ここで、マスクを着用していないことは、施設管理権を持つ側としての「正当な理由」には該当しません。

何故なら、上記3に加え、国立感染症研究所や文科省は、国民から「マスク着用が感染症予防に効果があるとのエビデンス」を情報公開請求された際、「文書を保有していない」と回答したからです(別紙参照)。それにも関わらずマスクを強要、即ちマスクを着用しない者に施設利用を認めないなら、地方自治法違反は明白となります。
国営施設では、このような法律はないにしても、自治という点では同様であり、憲法14条法の下の平等に照らし合わせても、この考え方は国営施設にも当然当てはまります。

  • ルールやガイドラインというのは、条例や法律、更には憲法に違反するもの は全て無効になることを知るべきです。

憲法98条には、憲法が国の最高法規であると、明確に謳われているからです。

8)具体的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条には、国民の責務とし

て感染症対策への協力についての努力義務規定があります。しかし第5条には、

「自由と権利に制限が加わる場合は、必要最小限でなければならない」旨の基本

的人権条項があります。つまり、第4条の努力義務より第5条の基本的人権尊重

義務の方が優位であるのは自明の理なのです。更に第13条第2項には、「何人も

差別的扱い等を受けることのないようにする」とまで言及しています。

9)同様に、その上位法で基本法たる感染症法第4条には、一括してこのことが明記されています。それに加え「正しい知識を持ち」という文言が挿入されています。つまりマスク着用の協力を求めるなら、国は少なくともマスクに感染症予防効果があることを証明してみせなければなりませんが、それが全くできておりません。

10)しかも、憲法99条によって、公務員は憲法尊重義務が課せられていることを我忘れてはなりません。権力の横暴を縛るために、国民目線から現憲法が存在するのです。

11)厚労省の HP「国民の皆様へ(新型コロナウイルス感染症)には、感染症対策が7つ挙げられていますが、その中にはマスク着用は入っておりませせん。

即ち、①外出控え②咳エチケット③換気④換気⑤密集回避⑥密接回避⑦密閉回避-の7項目です。この中の咳エチケットの中に、咳やくしゃみをする際、

①ハンカチ等で口を塞ぐ②袖で口を塞ぐ③マスク着用-とされており、その際における正しいマスク着用方法が図示されているに過ぎません。つまり、エチケットとしての三択の中にマスク着用が位置付けられているだけなのです。

12)しかも厚労省は、①マスクの中は汚れている②マスクは症状のある方が着けるものである③マスクは飛沫を防止するものではあるが、感染症予防効果は期待できないとまで言及しているのです。これは裏返せば、「マスクは症状のある方が他人に飛沫を飛ばさないために着けるものであって、症状なき方は着ける必要はない」と暗に言っているのです。これをはっきりそのように知らせないのは、感染症対策の大元である科学的知見を有しない首相官邸を忖度しているだけなのです。

実際、私が昨年12月2日、厚労省に嘆願書を提出するため同省建物に入った際、衛視も受付者も職員も、一行のノーマスクに対し、一切注意をしませんでした。

13)文科省通知の、新型コロナウイルス感染症に係る学校運営ガイドラインには、差別や偏見は決して許されるものではない」旨が強く記述されていますし、その下の衛生管理マニュアルも同様の記述があります。そして同省は、令和4年3月に「新型コロナウイルス感染症の予防」を改訂し、その中の30ページに、「新型コロナウイルスに関連する差別や偏見」と題し、マスクを着けない人への差別や偏見を禁じています。

14)マスクの弊害に関する学術論文は過去多々発表されています。①酸欠になり、脳機能に障害をもたらす②本来排出すべき二酸化炭素を吸収することで体調不良になる③マスクに溜まったばい菌にウイルスが寄生することで、感染症にかかりやすくなる④免疫力の低下を招く⑤コミュニケーション能力の減退を助長する ⑥マスクの長期着用により発癌性物質等が吸入される等が挙げられています。先般も、スタンフォード大学がマスクに関する研究論文を発表しました。その要点は、①マスクには感染予防効果は全く認められなかった②長期着用は健康被害を招き、早期死亡に繋がる恐れがあるというものでした。

15)「マスクは自身の身体に大変有害である」と考える市民にとって、マスクを着けない選択は、我が身を守る手段として当然のことなのです。それは基本的人権以外にも、①憲法19条思想・良心の自由②憲法21条集会・言論・表現の自由が保障されているのですから、その考えを他人が否定し且つ拒否することは絶対あってはなりません。

 16)人権教育啓発推進法第1条には、人種や障害のあるなし以外にも、信条の違いか

  ら、差別をしてはならない旨が記述されています。マスクを着けるか着けないか

  は、正に信条の違いであって、これは憲法19条で保障されているのです。

17)去る4月28日、私は釧路強制降機事件における民事提訴を、広島地方裁判所に

致しました。その際、衛視から「マスクを着用して下さい」と言われましたが、「そ

れはお願いですよね」と言い、そのまま館内に入り手続きを済ませることができまし

た。よくよく考えれば、マスク不着用を理由に飛行機を降ろされたことで訴えるのに

マスクを着けて訴訟手続きを行えば、矛盾を自ら露呈することとなり、それこそ世間

の物笑いになります。

一方、去る5月20日、内閣官房が発出した新型コロナウイルス感染症対策「基本

的対処方針」では、屋外において、「他者と身体的距離が確保できる場合、他者との

距離がとれないばあいであっても、会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は

必要ない。特に夏場については、熱中症予防の観点からマスクを外すことを推奨する」
と踏み込みました。

厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と子ども家庭局も連名で、5月25

日、マスク着用が不要な場合を例示したリーフレットを作成し、全国に事務連絡をし

ました。それによると、屋内についても、距離を確保した上で会話がほとんどない状

態では着用の必要がないとしています。

 

以上、これらを踏まえ貴総監として、所管する公共施設を利用する者のマスク着用に関する自己選択権という人権を最大限に尊重され、快く施設入館がきるよう、現場の管理自衛官(責任者)を強くご指導頂きますよう、衷心よりお願い申し上げます。 

 

3、 添付資料

  • 行政文書不開示決定通知書(国立感染症研究所長)
  • 行政文書不開示決定通知書(文部科学大臣)

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